親族の法律的意義と税法的意義その1

親族という規定は、同族関係者というところに良く出てきます。具体的には同族会社の留保金課税の同族会社の判定や、相続税の非公開株式の株主グループのところで出てきます。2006年の税制改正の最大の話題である実質一人会社でも出てきました。親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を言います。誰までが入るかで税金が違ってきます。

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