親族の法律的意義と税法的意義その2

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を言います。では法律上親族はどのような意味があるのでしょうか?民法Ⅳ・親族・相続:内田貴著:東京大学出版会P53には下記の記述があります。

「旧法上は「家」制度との関係で、配偶者が親族となることに意味があったが、現在では重要な効果はない。扶養との関係で問題となる程度である。姻族としての効果は、婚姻障害(735条)の他は扶養義務ぐらいである。(877条2項)」

法律的意義はさほどでもないようです。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。448。

情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページは[http://www.fpstation