親族の法律的意義と税法的意義その3

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を言います。

さて税法的にはこの範囲は心境的には身内なので、こちらの都合で動いてくれるので、別人とは言え、一緒に考えて同じグループに属する同族関係者と解釈されているようです。

親族図を考えてみましょう。祖父の父は3親等でその子は4、その子は5、そしてその子は6親等です。「またいとこ」です。名前と顔が一致する人はどのくらいいるでしょうか?影響力が及ぶでしょうか?「会社でこうしたいのだが、株主となって賛成して欲しいのですが…」と言って「はい。」と答えてくれる人はどのくらいいるのでしょうか?
時代は少しづつ変化しているようです。

法律的意義をも鑑み、税法的意義を考えてみました。

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