特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入その3

財務省は2006年税制改正法律案を公表しました。実質的な一人会社の増税は、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」という正式名称になるようです。条文は次の通りです。


「第三十五条 内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の九十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の額を基礎として政令で定めるところにより算出した金額は、当該特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」

2つ目の除外は役員基準です。

「当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。」

とあります。社長さんと奥さんを合わせると2人となる場合、常務に従事する役員が他に2人いれば半数を超えませんので除外となります。ここでは常務に従事する役員の定義がポイントになります。政令で触れるかどうかが注目です。

法律が違いますから参考程度ですが法務省 債権回収監督室事務ガイドラインによれば
「第4号に規定する「常務に従事する」とは、専務取締役、常務取締役という役職名としての「常務」を意味するわけではなく、必ずしも「常勤」を意味するものでもないが、会社の内部からその業務執行全般の適正を監督するに足りると認められる程度にその職務に従事することをいう。」とあります。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。473
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