上場株式と確定申告その2

上場株式の譲渡益がある方の確定申告です。上場株式がある方は通常配当があります。  

確定申告不要制度は上場株式等の配当等の場合、配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっています。ただし確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。年金所得者の場合は総合課税にして、源泉所得税10%を活かし還付の方も多いようです。一方所得の多い方は、現在1回の支払金額上限のない確定申告不要制度を利用したほうが有利なようです。〔2003年税制改正で上限が無くなっています〕


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