上場株式と確定申告その3

上場株式の譲渡益がある方の確定申告です。譲渡益は申告分離でと単純ではないのがご承知の通りです。確認しておきたいのが非課税の特例です。

購入価額1,000万円までの非課税の特例があります。2001年(平成13年)11月30日から平成2002年(14年)12月31日までの間に購入をした「特定上場株式等」を、2005年(平成17年)1月1日から2007年(平成19年1)2月31日までの間に、証券会社への売委託などの一定の譲渡をした場合において、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出したときは、その年において譲渡をしたその特定上場株式等のうち、その「特定上場株式等非課税適用選択申告書」に記載されている購入価額の合計額が1,000万円に達するまでのものの譲渡による所得は非課税とされます (措法37の14の2)。

ちょうど2005年の譲渡が該当します。もちろん益が出たときに役立ちます。この非課税の特例の適用を受けるためには、その年において譲渡をした特定上場株式等のうち、この特例の適用を受けようとする特定上場株式等の購入価額を証明する書類の添付のある「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を、所轄税務署長に、譲渡をした年の翌年1月1日から3月15日までの間(確定申告書を提出すべき場合等については、確定申告期間)に提出しなければなりません(措法37の14の2、措令25の13の2)。

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