住宅資金等の贈与の特例実務その1

相続時精算課税の住宅取得等資金の贈与税の問題です。

お父さんは63歳です(65歳未満)。子供の2000万円の住宅資金贈与をしたいと思っています。贈与税がかからない金額は幾らでしょうか?なお相続精算贈与の一般の特別控除は2500万円で65歳以上と言う制限があり、住宅資金の特別控除は65歳という制限が無くなりさらに1000万円上乗せされています。

回答イ.1000万円。住宅資金の特別控除のみ。住宅資金は別枠だから、一般の相続時精算課税の贈与の特別控除は65歳以上でないと使えない。

回答ロ.2000万円。住宅資金の特別控除として2000万円使える。根拠は住宅資金であればすべて住宅資金控除となる。

回答ハ.2000万円。住宅資金の特別控除と一般の特別控除が使える。根拠は住宅資金があると、一般も65歳未満でも適用でき、住宅資金で1000万円、一般で1000万円となり合計2000万円特別控除となる。

正解はハ。まずは住宅資金であると65歳という規定は無くなります。租税特別措置法70条の3 1項では、住宅資金であれば、65歳未満でも相続時精算贈与が適用できるとされています。その結果、住宅資金であれば親の年齢に関係なく合計3500万円の特別控除があります。さらに計算方法としては、住宅資金の特別控除をまず控除し、さらに一般の特別控除を控除することになっています。(措置法70条の3の2 1項2項)よってロは間違いであり、ハが正解です。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。499

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