住宅資金等の贈与の特例実務その2

相続時精算課税の住宅取得等資金の贈与税の問題です。

お父さんは63歳です(65歳未満)。子供の2000万円の住宅資金贈与をしたいと思っています。贈与税がかからない金額は幾らでしょうか?

正解2000万円。住宅資金の特別控除と一般の特別控除が使える。根拠は住宅資金があると、一般も65歳未満でも適用でき、住宅資金で1000万円、一般で1000万円となり合計2000万円特別控除となる。

この問題は私どもから出る、税制改正の小冊子をチェックしていて疑問に思ったことです。税法の規定は一般の特別控除と住宅資金の特別控除を別々にしています。そこで「65歳未満の親の場合は、ひょっとして、1000万円しかないのでは?」という疑問という心配が湧いてきました。ところが条文をよくよく読んでみると、それは間違いでした。65歳未満でも住宅資金であれば3500万円特別控除があるのです(措置法70条の3 1項の解釈から)。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。500

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