特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入政令その3

まずはじめの政令72条が読みにくいです。ここでは業務主宰役員関連者を規定しています。「配偶者で役員でないものは除きます。」とあります。ここで混乱です。

政令第72条
法第三十五条第一項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第一号から第五号までに掲げる者にあつては、同項の同族会社の役員であるものに限る。)とする。
一 法第三十五条第一項に規定する業務主宰役員(以下この項及び第三項において「業務主宰役員」という。)の親族
二 業務主宰役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 業務主宰役員の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で業務主宰役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 業務主宰役員及び前各号に掲げる者(次号及び第八号において「業務主宰役員等」という。)が同族会社を支配している場合における当該同族会社
七 前号若しくは次号に掲げる者又は業務主宰役員等及び前号若しくは次号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
八 前号に掲げる者又は業務主宰役員等及び同号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社

ところが「法35条の後段のその他政令で定める場合における」というところの政令(72条3項)では親族は役員に関係なく入っているのです。その結果、役員でない配偶者でも100分の90の判定には業務主宰役員側に含めて計算するようです。税法としては一般的です。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。522

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