信用保証料率の改訂がもたらす影響その1

全国信用保証協会は、中小企業が作成する財務諸表が、「中小企業の会計に関する指針」を適用したものであることを公認会計士または税理士により確認できた場合においては、保証料率を0.1%割引く制度を4月1日から開始しました。これは一律だった保証料率(無担保の場合は1.35%)を、財務内容に応じた基準料率(0.5%から2.2%)に、財務以外の要因を加味して決めることになった改正と同時に決められました。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。523

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