特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入省令その2

特殊支配同族会社の関連情報の続報です。

顧問先様へ影響額をお知らせするときに重要な規定が「法人税法施行令を改正する政令の附則」(官報3月31日号外74号P331)にあります。これは省令を解読していて気づいた規定です。

第16条6項です。「新令第七十二条の二第五項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、平成十五年四月一日前に開始した事業年度又は連結事業年度は同項に規定する特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度として、同項第三号に掲げる金額を計算する。」

これは、基準期間前の過年度欠損金額の調整控除額に使います。この規定があるのとないのでは、私達の準備が違って来ます。この件は4月21日(金)に収録します「実質一人会社の増税内容と4つの除外研究。質疑応答編その2」で分かりやすく述べます。



記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。534
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