特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入省令その1

特殊支配同族会社の関連情報を整理します。

法人税法は35条です。平成18年3月31日官報号外74号のP93に載っています。
政令は72条と72条の2です。平成18年3月31日官報号外74号のP305とP306に載っています。
省令は平成18年4月13日の官報号外86号のP64からP68に載っています。
これでまずは資料は出揃いました。
これを入手し解読し税理士さん向けのテープを製作しています。なぜ急がないといけないのでしょうか?それは適用になるか?ならないかで私達税理士の関与先への説明の仕方が違うからです。ご質問に答え、「質疑応答編その1」では政令を、「質疑応答編その2」では省令(別表と別表の書き方)を、レジュメ添付の資料として付けています。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。533
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