特殊支配同族会社の業務主宰役員その1

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の対象は業務主宰役員です。(法人税法35条)においての説明は「法人の業務を主宰している役員をいい」とあります。それ以上の定義はどこにあるか探したいのが専門家の探究心です。税理士業界では、今や「業務主宰役員」は話題の用語のようです。条文の中では業務主宰役員関連者はありますが、業務主宰役員の定義は上記の定義を除いては、政令にも省令にもどうも無いようです。

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