特殊支配同族会社の業務主宰役員その2

業務主宰役員でもう一つ重要なのが役員数基準で除外になるところです。業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超える特殊支配同族会社に限り損金不算入になります。分母が「業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数」で、分子が「常務に従事する役員の総数」です。これでまた業務主宰役員は何か?で盛り上がるわけです。業務主宰役員関連者以外の役員が一人いれば、分母が2人で分子が1人なら適用除外です。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。537
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