特殊支配同族会社の業務主宰役員その3

私達税理士業界では業務主宰役員は何か?で盛り上がっています。分からなくなってきたときは、原点に戻るという方法もあります。与党税制改正大綱にはどう書いてあったでしょうか?P55です。「同族会社の業務を主宰する役員」とあります。これと法人税法35条の「法人の業務を主宰している役員」が頼りです。質疑応答編その1では「一人か複数か?」、質疑応答編その2では「常務に従事するとは?」のヒントを述べています。2006年4月21日(金)の収録のおかげで条文を真剣に読ませていただきました。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。538
情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから