特殊支配同族会社の記事の整理その2

特殊支配同族会社の情報を整理したいと思います。

「実質一人会社の増税内容と4つの除外研究」のリスナーである税理士さんから質問が多く寄せられました。
1.一人医療法人、税理士法人には適用ないのか?その根拠は?
2.名前だけの役員一人と社長の2人です。これで除外2に該当しますか?常務に従事するとは?
3.欠損金額は基準期間の3年間の計算上どうするのですか?最初の事業年度はどのように計算するのですか?
4.設立1期目の計算は?
5.株式の11%を他人に持ってもらえば除外になるのですか?政令72条4項をどう読むのですか?
6.何をどう関与先にお知らせするのかモデルスケジュールはありますか?

以上をテープ・CD「実質一人会社の増税内容と4つの除外研究質疑応答編その2」ですべて答えました。これで関与先さんへ影響額をお知らせすることが出来ます。



記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。540
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