特殊支配同族会社の記事の整理その3

特殊支配同族会社の情報を整理したいと思います。多く寄せられた疑問点を整理してみます。

☆の後の「かっこ」は2005年12月15日に発表された与党税制改正大綱です。
■は寄せられた疑問です。

☆「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、」

これが除外の1です。
■配偶者は?
■一人医療法人は?
税理士法人は?

☆「かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、」

これが除外の2です。
■常務に従事するとは?
過半数とは?
■名前だけの役員は?

☆「当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、」

これが対象給与です。
■業務を主宰する役員は一人か?
■家族全員か?
■2つの会社から給与を取っている場合は?
■当期の給料かどうか?

☆「損金の額に算入しない。」

別表加算するということです。
■いつからか?
■除外1と2はいつの時点で判断するか?
■会計には影響あるか?
■法人事業税、法人住民税への影響は?
■税金全体で増税は幾らぐらいの影響か?

☆「ただし、当該同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合」

除外の3です。
■当該給与とは今年度か?3期分か?どれをさすか?
■所得の計算はその別表の欄からか?
■事業年度が12ヶ月無い場合には?
■欠損はどうするか?
■3事業年度前から欠損がある場合は?
■設立1期目はどうするか?

☆「及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、本措置の適用を除外する。」

除外の4です。
■損金になっていない給与がある場合は?
■平均額は3年分か?
■当期も入れるのか?

以上の質疑を全部解決するテープを作りました。これで関与先様に影響額をお知らせできる情報が完備されました。



記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。541
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