税法転ばぬ先の杖:税額控除その1

中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除という制度があります。中小企業者等が、1996年(平成10年)6月1日から2008年(平成20年)3月31日までの間に新品の機械及び装置等を取得又は賃借し、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除の特例が受けられます。これは2006年税制改正で一部範囲を見直した上で延長となりました。

税額控除の特例を受ける場合には、次の金額を法人税額から控除することができます。ただし、その金額が当期の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となります。
(1)取得に係る税額控除 基準取得価額の7%相当額
(2)賃借に係る税額控除 リース費用の総額に60%を乗じた金額の7%相当額

中小企業者等の範囲で落とし穴がありました。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。583
情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから