税法転ばぬ先の杖:税額控除その2

中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除という制度があります。中小企業者等が、1996年(平成10年)6月1日から2008年(平成20年)3月31日までの間に新品の機械及び装置等を取得又は賃借し、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除の特例が受けられます。これは2006年税制改正で一部範囲を見直した上で延長となりました。

中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

イ  資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
ロ  資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

ここまでは良くあることです。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。584
情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから