税法転ばぬ先の杖:交際費5000円基準その1

国税庁は2006年5月25日「交際費(飲食費)に関するQ&A」を公表しました。以下ポイントを引用します。

法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、次のような改正が行われ、法人の平成18年4月1日以後開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税について適用することとされました(改正法13、改正法附則102)。

(1) 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。以下同じ。)」が一定の要件の下で除外されました。 (注) 「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。以下同じ。
(2) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者に対して講じられていた定額控除限度額(年400万円)までの金額の損金算入割合を交際費等の額の90%相当額とする措置の適用期間が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度又は連結事業年度まで延長されました。

(Q2)交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する場合の一定の要件とは、どのようなものなのでしょうか。
(A)交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます(措法61の4④・68の66④、措規21の18の2・22の61の2)。

イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地 (注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項

■転ばぬ先の杖

まずは一定の要件が領収書等に書かれていないと認められません。相手の役職・関係と人数がポイントになります。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。586
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