税法転ばぬ先の杖:税額控除その3

中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除という制度があります。中小企業者等が、1996年(平成10年)6月1日から2008年(平成20年)3月31日までの間に新品の機械及び装置等を取得又は賃借し、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除の特例が受けられます。これは2006年税制改正で一部範囲を見直した上で延長となりました。

中小企業者等の範囲にもう一つありました。取得に係る税額控除に関しては、上記の中小企業者のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等とあります。資本金4000万円の会社には不適用なのです。他の税法の中小企業者等の基準とは違いますので要注意です。


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