税法転ばぬ先の杖:交際費5000円基準その3

国税庁は2006年5月25日「交際費(飲食費)に関するQ&A」を公表しました。以下ポイントを引用します。

法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、次のような改正が行われ、法人の平成18年4月1日以後開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税について適用することとされました(改正法13、改正法附則102)。

(1) 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。以下同じ。)」が一定の要件の下で除外されました。 (注) 「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。以下同じ。
(2) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者に対して講じられていた定額控除限度額(年400万円)までの金額の損金算入割合を交際費等の額の90%相当額とする措置の適用期間が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度又は連結事業年度まで延長されました。

(Q5)今般の改正の対象となる飲食費には「社内飲食費」を含まないこととされていますが、接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればよいのでしょうか。

(A)飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません(ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。)。 この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。

(Q12)会議に際して、1人当たり5,000円超の飲食費が生じた場合は、交際費等に該当するものとして取り扱われるのでしょうか。

(A)今般の改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり5,000円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。 したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて、交際費等に該当しないものとされます。

■転ばぬ先の杖

5000円以下基準は社内は含まないとされています。一方会議費であれば損金算入です。会議費としての要件を備えておく必要があります。



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