事前確定届出給与の損金算入その1

損金に算入される役員給与の一つに事前確定届出給与があります。

これは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているもの(事前確定届出給与)です。

イ  その給与に係る職務の執行を開始する日
口  その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日
(注)  平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度について、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日以前の日となる場合の届出期限は、平成18年6月30日となります。ただし、この場合であってもその給与に係る職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。

国税庁はこれに関する2006年5月25日事前確定届出給与に関する届出を公表しました。


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