事前確定届出給与の損金算入その3

国税庁は2006年6月9日事前確定届出給与に関する届出を公表しました。これは下記の与党税制改正大綱のP55の前段の部分に関する届出です。6月いっぱいの対応が求められています。

「(2)法人がその役員に対して支給する給与のうち、1月以下の期間を単位として定期的に同一の額を支給する給与に加え、次に掲げる給与の額は、原則として、損金の額に算入する。
① 利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
② 利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役員に対して支給する給与で、当該事業年度において損金経理をしていること、算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続が執られており、かつ、有価証券報告書等で開示されていることその他の一定の要件を満たすもの」

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