事前確定届出給与の損金算入その2

国税庁は2006年6月9日事前確定届出給与に関する届出を公表しました。以下ポイントを引用します。

「[提出時期]
1 平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度については、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日(以下「職務執行開始日」といいます。)と当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間(法人税法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいいます。)開始の日から3月を経過する日(保険業法第2条第2項に規定する保険会社にあっては、4月を経過する日。以下「会計期間3月経過日」といいます。)とのいずれか早い日
 ただし、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日(当該保険会社にあっては、平成18年7月31日)以前の日となる場合には、平成18年6月30日(当該保険会社にあっては、平成18年7月31日)
(注)このただし書による場合であっても、その職務執行開始日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。
2 上記の事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度については、職務執行開始日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日

この届出書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する法人税法第34 条第1項第2号(役員給与の損金不算入)に掲げる給与(以下付表1までにおいて「事前確定届出給与」といいます。)について、その「定め」の内容に関して届出をする場合に使用するもので、次の区分に応じてそれぞれの届出期限までに提出してください。」



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