路線価図の利用方法その3

国税庁は今年の路線価の発表を2006年8月1日(火)に全国の国税局・税務署で公開し、また、同日に国税庁ホームページに掲載する予定としました。

土地の権利が借地権の場合に、更地の時価に対する借地権価格の割合を借地権割合と言います。市場では、地価の高い地域ほど借地権割合も高くなり、相対的に底地評価が低くなります。商業地では8〜9割、住宅地では6〜7割程度の場合がよく見受けられます。相続税評価では路線価の設定された地域ごとに借地権割合が設定されているので、目安を知るには路線価が有効です。ただ、市場における借地権割合と税務上の借地権割合は必ずしも一致するとは限らない事も事実です。

路線価の借地権割合もよく仕事上使います。あくまでガイドラインですが、この地域、この道路の借地権割合は70%なんだ、60%なのか、と仕事に使います。交換比率の算定時に、譲渡対価の区分計算時等に使います。Bは80%、Cは70%、Dは60%と路線価図に付いていますので便利です。


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