税務の役員給与に関するQ&Aその1

国税庁は役員給与に関するQ&Aをリリースしました。

(Q1)役員給与について損金算入される範囲の見直しが行われたそうですが、その概要を教えてください。

(A)法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及びストック・オプションによるもの並びに使用人兼務役員に対して支給する使用人分給与(以下これらを「退職給与等」といいます。)並びに事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものを除きます。)のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げる給与とされました(法法34①)。

① 支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与(定期同額給与)

② その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)

③ 同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの(利益連動給与)

■2006年の法改正で注目されるところは損金算入できるものを3つに限定したところです。3つに入るもののみ損金算入という規定です。大綱からは読みにくかった改正です。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。597
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