税務の役員給与に関するQ&Aその2

国税庁は役員給与に関するQ&Aをリリースしました。

(Q2)定期同額給与とはどのような給与をいうのですか、その内容を教えてください。また、給与の額を事業年度の中途で改定した場合は定期同額給与に当たりますか。
(A)定期同額給与とは、役員に対して支給する給与で次に掲げるものをいいます。

① その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与(法法34①一)

② その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの(以下「定期給与」といいます。)の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(以下「会計期間3月経過日」といいます。)までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与(法令69①一)

鄯) その改定前の各支給時期(当該事業年度に属するものに限ります。鄱において同 じ。)における支給額が同額である定期給与
鄱) その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与

③ 定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、②に該当する場合を除きます。)の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与(法令69①二)

④ 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの(法令69①三)

■これによりますと減額は同額給与に認められる場合がありますが。会計期間3月経過日以降、期の途中の増額は損金算入されないことになりました。業績が良くなり社長さんの給料を上げようとしたときにこの法律が問題になります。社長さんの給料を上げれば、所得税・住民税の負担があがるのだから損金に認めても良いのでは?という声が多いのも事実です。短期経営計画の必要性・正確性がさらに問われて来る時代になったようです。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。598
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