会社法改正と配当と留保金課税の関係その1

会社法適用初年度は慣れない処理が多いものです。2006年の5月決算から法人税の別表の書き方に疑問が出ました。配当と留保金課税の関係です。解決しましたのでここに記します。

2006年5月31日の決算書です。7月31日までに申告します。その別表四の当期利益の欄の社外流出には前年の2005年7月の利益処分は入れません。前期に社外流出になっています。今年の2006年7月の利益処分も入りません。税理士界の6月15日付けP12にもその書き方が書いてあります。今まで剰余金の配当は会社法改正前は事業年度(2005年5月決算)と利益処分(2005年7月利益処分)は対応していました。会社改正で剰余金の配当等は効力発生日で処理することが原則となりました。その結果です。

その分留保が増えます。これだけでは留保金額が増えてしまいます。さあどうするのでしょうか?

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。604。
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