会社法改正と配当と留保金課税の関係その2

会社法適用初年度は慣れない処理が多いものです。2006年の5月決算から法人税の別表の書き方に疑問が出ました。解決しましたのでここに記します。

2006年5月31日の決算書です。7月31日までに申告します。その別表四の当期利益の欄の社外流出には前年の2005年7月の利益処分は入れません。前期に社外流出になっています。今年の2006年7月の利益処分も入りません。その分留保が増えます。これだけでは留保所得金額が増えてしまいます。さあどうするのでしょうか?

答えは別表三(一)にありました。3欄で当期末配当等の額を引いています。この書き方に「3欄は法67条第4項の規定の適用を受ける剰余金の配当又は利益の配当の額とする。」とあります。これが2006年の7月の配当です。

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