5月決算ですぐに困る改正項目少額減価償却資産その1

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があります。中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を2003年(平成15年)4月1日から2008年(平成20年)3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。2006年の税制改正で適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となりました。(注)2006年(平成18年)3月31日以前に取得などして事業の用に供した少額減価償却資産については、この300万円の上限規定はありません。

さて5月決算の場合、10ヶ月間は上限無しです。2ヶ月間は上限ありです。さてどのように申告するのでしょうか?


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