5月決算ですぐに困る改正項目少額減価償却資産その2

2006年の税制改正で適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となりました。(注)2006年(平成18年)3月31日以前に取得などして事業の用に供した少額減価償却資産については、この300万円の上限規定はありません。

さて5月決算の場合、10ヶ月間は上限無しです。2ヶ月間は上限ありです。さてどのように申告するのでしょうか?

租税特別措置法附則119条にはこうあります。

第119条
1項 新租税特別措置法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。
2項 法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

これを読めば10ヶ月間の上限は無しと確認できました。2ヶ月の計算の仕方は不明です。



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