税法転ばぬ先の杖:DES編その2

さてこのDESの実務が会社法改正とともに大幅に変わります。2006年5月1日からです。それに合わせて税務も変わります。

「株式の発行等により増加する資本金等の額。株式の発行又は自己株式の譲渡(一定の場合を除きます。)により増加するその発行等をした法人の資本金等の額は、払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額とされました(法令8①一)。」

今までは社長さんからの借入金額をそのまま資本金等の額にしても原則的には課税関係は生じませんでした。今回の税制改正で、上記のように借入金の時価を資本等の額にし、借入金との差額は債務消滅益として法人に課税の問題が生じるようになりました。もし借入金の時価が0だとすれば、法人税等に関しては債務免除と同じ課税関係になります。繰越欠損金額が少ない会社は課税になります。



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