物納制度が変わり会計事務所の対応は?その1

国税庁は2006年7月12日に「相続税の物納の手引き」を公表しましました。その中で物納で利子税がかかる期間の具体例が明示されました。


① 物納申請期限までに物納手続関係書類の全部又は一部を提出できなかったため『物納手続関係書類提
出期限延長届出書』を提出した場合の、その延長期限までの期間
② 提出された物納手続関係書類が一部不足していたとき又は、訂正等が必要であったときに、税務署長
から書類の提出又は訂正を求める通知書(「補完通知書」といいます。)が送付された場合の、申請者
がその通知を受けた日の翌日から起算して20日を経過する日までの期間
③ 上記②の期間内に物納手続関係書類の提出又は訂正ができなかったため『物納手続関係書類補完期限
延長届出書』を提出した場合の、その延長期限までの期間
④ 物納申請された財産について、税務署長から収納のために必要な措置を求める通知書(「措置通知書」
といいます。)が送付された場合の、この通知を発した日の翌日から起算して、求められた措置を了し
た旨を届け出た日までの期間
⑤ 物納許可があった日の翌日から起算して7日を経過する日から納付があったものとされた日

■これを読みますと会計事務所として責任が出てくる場合が多くなると思われます。書類不備で保管通知書が来て、提出の準備に時間がかかっていると利子税がかかります。大阪では物納が出来る事務所が限られていると国税の方から聞きました。他の事務所が物納をすると互いに多くの時間が費やされストレスが貯まるそうです。これからはストレスと利子税が貯まります。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。617。
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