物納制度が変わり会計事務所の対応は?その2

国税庁は2006年7月12日に「相続税の物納の手引き」を公表しましました。

現地調査についてはP6に次のように記載されています。
「物納申請財産が不動産である場合には、税務署と物納財産の管理官庁である財務局で現地調査を実施しますので、申請者の方は調査に立ち会ってください。現地調査は、境界標の確認、隣接地との工作物などの越境、土地の利用状況、建物の建築ができるかどうかなどについての確認を行います。なお、税理士やその申請財産を測量した土地家屋調査士等で、物納申請財産の状況等に詳しい方の立会いもお願いすることがあります。

■これを読むと書類審査だけではなさそうです。不動産業界の常識では「現場に足を運べ。」は間違いありませんが、ついに国も収納する時の、その物件が収納した後、売れるかどうかのチェックをするようです。物納の定義は「国に引き取ってもらうこと」ではなく「国に譲渡所得税無しに売却すること」になるようです。

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