物納制度が変わり会計事務所の対応は?その3

国税庁は2006年7月12日に「相続税の物納の手引き」を公表しましました。その中で物納で利子税がかかる期間の具体例が明示されました。《参考:物納申請にかかる利子税の計算方法》には次のように記されています。

利子税は、次の式により計算される金額となります。
納付すべき本税の額(注1)×利子税の割合(注2)×期間(日数)(注3)/365=利子税の額(注4)

注1 本税の額が10,000円未満の場合には、利子税を納付する必要はありません。また、本税の額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算します。
注2 利子税の割合は
イ 年「7.3%」
ロ 「前年の11月30日の公定歩合+4.0%」のいずれか低い割合(18年中の割合は年4.1%)

注3 法定納期限の翌日から納付があったとみなされる日までの期間となります。

■この利子税がポイントになりそうです。物納お手伝いのリスクが高まりました。さらに公定歩合が上がりそうですので2007年(平成19年)は利子税の割合は上がりそうです。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。619。
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