特殊支配同族会社と使用人兼務役員その3

特殊支配同族会社の常務に従事する役員の範囲について「週刊税務通信2925号2006年7月3日号」が波紋を投げかけています。ここには次の記述があります。

「特殊支配同族会社にみられる使用人兼務役員は、実態判断によるところがだが通常、常務に従事する役員には、該当しない模様だ。」これが波紋を投げかけました。該当しないと特殊支配同族会社の特例除外と思っていた会社が対象になるからです。そこで一躍使用人兼務役員の定義が注目を浴びた訳です。

通達では(使用人としての職制上の地位)として次の規定があります。


9 −2−2 法第35条第5項《使用人兼務役員》に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しない。(昭45年直審(法)58「3」により改正)

実態判断が難しくなりました。

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