相続業務に関する職域の防衛その1

職域防衛という言葉を使われたのは故公認会計士飯塚毅先生でした。会計業務において、他の会社からの進出を意識して、職業会計人の職域を守るというコンセプトでTKCを設立されました。

現在相続の専門家として職域が侵害されていると思うのが信託銀行の遺産整理業務です。広告宣伝をして、お客様を集め、さらには亡くなられた方への訪問をして、営業活動をされています。相続税の申告書の記載だけを税理士に頼み、ほとんどの業務をご自分でされます。その業務は、相続財産の確定、名義変更手続きです。税理士の職域が侵害されていると考えるのは私だけでしょうか?

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。626。
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