個人所有の同族株式の譲渡価額その1

2006年の税制改正では、なんといっても通称「実質一人会社課税」が注目されています。先生方も対策に頭を痛めているところだと思います。正式名称は特殊支配同族会社です。この課税は多くの反応を呼んでいます。テープ・CD「実質一人会社の増税内容と4つの除外研究 質疑応答編 その1」「その2」という質疑応答編を出しました。これで先生方は解決してくださったのでは?と思いましたが、事実は小説より奇なりです。実は更に質問が増えました。ありがたいことです。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。638。
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