個人所有の同族株式の譲渡価額その2

2006年の税制改正では、なんといっても通称「実質一人会社課税」が注目されています。先生方も対策に頭を痛めているところだと思います。他人が11%超の株を持っていると「一人会社税制」の対象にならないとなると、株の移動を検討されることがあります。株を移動するときには、相手によって税法上株価が違うことになっています。ですから、自社株の税務上の評価というものを、お客さんから相談を受けることに備えて、我々はもう1回ここで準備をしておかなければいけません。そこで、この道の大家の笹岡先生に、相手先別、目的別に株価の計算を総おさらいしていただきました。これを聞くと実務上の疑問が解決します。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。639。
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