リース税制改正か?衝撃が走るその3

 次に税制です。減価償却の改正が予定されていることがヒントです。
リースについては、その適用が税制と密接に関連するため、関係省庁をはじめ関係者間で税制上の取扱いが検討されることが想定されます。このため、本試案は、通常の公開草案とは異なり会計基準及び適用指針に関する適用時期を定めずに公表するものであり、今後の状況を踏まえ適用時期を定めることとなります。中小企業への適用除外があるかどうかも注目です。

2006年12月にまとめられる与党税制改正大綱にどう盛られるか注目に値します。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。643。
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