リース税制改正か?衝撃が走るその2

まずは会計から学んでいきましょう。
2006年(平成18年)7月5日に 企業会計基準委員会は、試案「リース取引に関する会計基準(案)」及び、試案「リース取引に関する会計基準の適用指針(案)」の公表しました。企業会計基準委員会では、所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止する方針で検討を進め、この度、標記の会計基準及び適用指針の試案を、2006年(平成18年)8月25日をコメント募集期限とする公開草案として公表しました。これまで所有権移転外ファイナンス・リース取引(下記の定義参照)に関しては、一定の注記を条件として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができましたが、今後は、当該処理を廃止し、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととなります。

「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいう。
ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。
「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
会計処理ファイナンス・リース取引の分類
ファイナンス・リース取引は、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(以下「所有権移転ファイナンス・リース取引」という。)と、それ以外の取引(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という。)に分類する。


つまりリースという取引をしても購入と同じ結果になるような仕訳を求めています。リース資産とリース負債を計上します。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。642。
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