長期傷害保険の税務その2

長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについての「取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)」が注目をあびています。
この保険は、保険料は掛け捨てでいわゆる満期保険金はないが、病気による死亡、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等の場合には、保険料の払込期間に応じた所定の払戻金が保険契約者に払い戻される。これは、保険期間が長期にわたるため、高齢化するにつれて高まる災害死亡率等に対して、平準化した保険料を算出しているためである。(その結果、ピーク時の解約返戻率は50%を大きく超えている。)
照会は2006年3月31日に行われました。照会の税務の処理は次の通りです。

「本件照会の長期傷害保険(終身保障タイプ)については、その保険期間の前半において支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれている。各商品の保険料に占める前払保険料の割合の平均値を、前払期間の経過にわたってみると、概ね7割程度であり、3/4資産計上した場合であれば、平均値を上回る商品においても、概ね10ポイント程度の乖離に収まっていることから、支払保険料の3/4を資産計上することは相当である。 また、各商品の前払保険料累計額のピークは、計算上の満期年齢を105歳とした場合、概ね保険期間の7割程度を経過した時点であることから、保険期間の7割の期間を前払期間とすることは相当である。」

すべて損金算入はおかしいので4分の3は資産計上と言うものです。


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