長期傷害保険の税務その3

長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについての「取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)」が注目をあびています。
この保険は、保険料は掛け捨てでいわゆる満期保険金はないが、病気による死亡、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等の場合には、保険料の払込期間に応じた所定の払戻金が保険契約者に払い戻される。これは、保険期間が長期にわたるため、高齢化するにつれて高まる災害死亡率等に対して、平準化した保険料を算出しているためである。(その結果、ピーク時の解約返戻率は50%を大きく超えている。)
その回答は「照会の通り」というものです。実務的に言えば、節税提案が認められなくなったことが2006年の4月28日に明確になったということのようです。この回答後、決算を迎える年度における保険料の取扱いは、この照会に係る事実関係を前提とする場合、3/4を前払保険料として資産計上してくださいとのことです。


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