特定の居住用財産の買換え。どうなる2007年度(平成19年度)税制改正。

特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置があります。国税庁のタックスアンサーを見るとこう書いてあります。ご承知ですが、念のため御紹介します。

「特定のマイホーム(居住用財産)を、平成18年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。 これを、居住用財産の買換えの特例といいます。 例えば、1000万円で購入したマイホームを5000万円で売却し、7000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、4000万円の譲渡益が課税対象となりますが、特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。」


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