特定の居住用財産の買換え。どうなる2007年度(平成19年度)税制改正。

国土交通省から2007年度(平成19年度)税制改正要望では、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長の要望が出ています。

「多様なライフステージに応じた円滑な住み替えを支援し、居住水準の向上、良質な住宅ストックの形成を図るため、居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置を延長する。 所得税・個人住民税:譲渡所得の課税繰延(100%)」

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