事業用資産買換えの特例。どうなる2007年(平成19年)度税制改正。そ

特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置があります。法人と個人がありますが、個人の場合、国税庁のタックスアンサーを見るとこう書いてあります。ご承知ですが、念のため御紹介します。
「個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡し一定期間内に特定地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、 その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合には、事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができます。 この特例を受けますと、 売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、売った金額に課税割合を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。 売った 金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。」「譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまるものであることです。この組合せの代表的なものとして、次のものがあります。この場合の課税割合は20%です。譲渡の日の属する年の1月1日現在の所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物を平成18年12月31日までに譲渡して、国内にある土地等、建物又は機械装置を取得する場合」


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。687。
情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから