事業用資産買換えの特例。どうなる2007年(平成19年)度税制改正。そ

まずは今の法律では2006年(平成18年)12月31日までの適用です。国土交通省の要望の延長があるかどうかは2006年12月中旬の与党税制改正大綱で決められます。もし国土交通省の要望が通らない場合は、2006年の12月中の売却を急ぐ方も出てくると思われます。

事業用資産の売却を考えている方にはこの情報提供をする時期になりました。今土地が上がっています。そこで、対象は事業用の土地・建物を譲渡しようかどうか考えている個人事業主の方、更には事業転換を図ろうとしている会社です。事業用資産を売るには、勇気と前もっての準備が必要ですから。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。689。
情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから