特殊支配同族会社の財務省Q&Aその3

このほど「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度に関するQ&A」財務省から出ました。

(Q5) 適用除外の判定基準となる「基準所得金額」はどのようにして計算
されるのでしょうか。

(A5)基準所得金額とは、簡単に言えば、当該会社の、オーナーに役員報酬を支払わなか
ったとした場合、の所得金額の過去3年間の年平均額です。繰越欠損金がある場合には、
所要の調整を行うこととされています。

この繰越欠損金がある場合には、計算が複雑です。別表に入れて計算してみるのがコツです。条文では迷路に入ります。別表はすでに公表されていますが、欄に数字を入れているうちに疑問が出ます。それをすべて解消してくれるテープ・CDが2006年10月に出ました。これを聞けば完璧です。タイトルは「特殊支配同族会社影響額の計算は別表十四(一)から(全3巻)」 講師:税理士 小川 正人 先生です。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。698。
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