現物出資と税金。その2

法人に不動産を現物出資した場合、資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。 

この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。

ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、低額譲渡として、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。


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